お知らせ

2023.01.05

【新型コロナ関連】影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援

2022年12月27日に、経済産業省がまとめるパンフレット『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』に以下の更新が追加されました。

67ページ:12/27更新 特例改定
■厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
 新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和4年8月から令和4年12月までの間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。(下記1、2の特例)
 また、既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和4年9月から適用される定時決定
を特例により変更可能です。
(新型コロナウイルス感染症の影響による休業にともなう標準報酬月額の特例改定については、令和4年12月を急減月とする申請まで延長したうえで終了します。なお、令和4年10月又は11月に休業により報酬が著しく下がった方については、令和5年1月末まで、令和4年12月に休業により報酬が著しく下がった方については、令和5年2月末まで申請を受け付けています。)

43ページ:12/27更新 助成率・助成額を引き上げ
■雇用調整助成金の特例措置
 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成するものです。
【特例措置の対象となる対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ10%以上減少していること

44ページ:12/27更新 支給
■新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金
 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和4年7月1日から令和5年3月31日まで(予定)に事業主が休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等のうち休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※ 雇用保険被保険者でない方も対象となります。

45ページ:12/27更新 支給
■小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・⾮正規問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主へ助成します。

46ページ:12/27更新 支給
■小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。
【対象者(委託を受けて個人で仕事をする方)】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等(※)した小学校等(※※)に通う子ども
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象
※※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
一定の要件
●個人で仕事をする予定であった場合
●業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合

詳しくはこちら:経済産業省ホームページ、支援策パンフレット(PDF)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?1228 )

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以上

2022.12.27

【滋賀県】中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認について

■ 令和4年度 第6回
開催日・場所:令和5年3月下旬、滋賀県庁内会議室
申請書の提出期限:令和5年2月24日(金)必着
※審査会の開催は年6回の予定です。(例年、審査会は5月、7月、9月、11月、1月、3月に実施しており、申請書の提出の締め切りは概ね審査会の1か月前です)

■ 申請をご検討される場合は
まずは、経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されている北浜・中西会計までご相談下さい。豊富な専門知識と実務経験を活かしたアドバイスによりスムーズな申請をサポートいたします。

■「中小企業等経営強化法」とは?
中小企業等の経営強化を図るため「中小企業新事業活動促進法」を改正したものです。
中小企業や組合などが、所定の様式により「経営革新計画」を作成し、この計画について法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、金融・補助金・特許料の減免など幅広い支援措置を利用することが可能となります。

■「新事業活動」とは?
次のいずれかに当てはまる事業活動をいいます。
・新商品の開発または生産
・新役務の開発または提供
・商品の新たな生産または販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・技術に関する研究開発およびその成果の利用
・その他の新たな事業活動

■ 承認を受けるには?
原則として、全業種の中小企業、そのグループ、組合等が申請できます。
申請者の作成する経営計画が、「新事業活動を行うことにより相当程度の経営の向上を図る」内容であることが承認の要件となります。

詳しくはこちら:滋賀県ホームページ
( https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/316732.html )

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以上

2022.12.21

2023年2月17日(金)TKC経営支援セミナー2022

新春2月に「TKC経営支援セミナー2022 ポスコロ&黒字経営化」を開催いたします。
企業の多くではポストコロナ時代に合わせた経営改善が求められています。どんな改善を検討するべきか、弊所からの提案と支援策を解説いたします。ポストコロナ時代の会社経営ついて、気になっている経営層や経理担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

セミナー1:黒字経営の重要性と税理士の役割り
(講師:北浜・中西会計 所長 中西 知行)

セミナー2:経営改善・経営力向上の為の支援策等
(講師:北浜・中西会計 副所長 中山 恵介)

セミナー3:コロナ融資後の対応と資金繰り計画の重要性
(講師:北浜・中西会計 監査 増川 貴浩)

セミナー4:金融機関が見る融資審査のポイント
(講師:日本政策金融公庫 大津支店)

セミナー5:電子帳簿保存法改正への対応
(講師:北浜・中西会計 監査 岡田 健)

日時:2023年2月17日(金曜日)13時45分~17時00分
場所:琵琶湖ホテル(大津市 浜町2番40号)
参加費用:無料

↓ クリックするとチラシ(PDFファイル)をご覧いただけます。
詳しい情報はこちら(PDFファイル)

↓ インターネットからもお申込みいただけます。
応募フォームはこちら

2022.12.19

2023年1月22日 相続・遺言無料相談会開催(草津)のお知らせ

2023年1月22日(日)
草津市内のショッピングセンター エイスクエア内にて出張相談会(無料)を開催します。
詳細は、下記リンクよりご確認下さい。
滋賀・大津相続サポートセンター、相続・遺言無料相談会

お申込み:
滋賀・大津相続サポートセンター フリーダイヤル 0120-355-860
※無料相談は初回50分制、事前予約が必要です、予約受付は先着順とさせていただきます※
時間:
①11時00分~ ②12時00分~ ③13時00分~ ④14時00分~ ⑤15時00分~
会場:
ショッピングセンター エイスクエア SARA東館2階
住所:
草津市 西渋川1丁目23番1号(草津駅西口より徒歩3分) 地図はこちら

2022.12.08

インボイス制度(適格請求書保存方式)

【インボイス制度とは】
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
 インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は以下のリーフレット等をご覧ください。

参考サイト:インボイス制度の概要(国税庁ホームページ)
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm )

【北浜・中西会計の取り組み】
制度が導入されると、課税事業者である登録事業者しかインボイスは発行できません。特に免税事業者は、どう対応すべきか早めに検討を進める必要があります。
北浜中西会計では、制度を正しく理解していただくための導入セミナーを開催。インボイス制度の概要とそれに伴う実務上の変化と対応についてを分かりやすく解説しています。

【セミナー開催スケジュール】
次回開催は2023年2月27日(月曜日)、会場は日本政策金融公庫 大津支店です。
詳しくはこちら
( https://www.kn-zeirishi.net/event-seminar/post1901 )
セミナーへご参加いただいた方には、便利なガイドブックを進呈いたしております。

開催実績:
2022年11月14日インボイス説明会
(会場:明日都浜大津 大津市ふれあいプラザ)
2022年8月25日インボイス説明会
(会場:明日都浜大津 大津市ふれあいプラザ)
2022年7月29日プロが解説 インボイス+電帳法
(会場:エイスクエア エイプレイス)
2022年7月27日プロが解説 インボイス+電帳法
(会場:日本政策金融公庫 大津支店)
2021年11月18日インボイス勉強会
(会場:日本政策金融公庫大津支店)

2022.09.06

【滋賀県】中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認について

■ 令和4年度 第4回
開催日・場所:令和4年11月中旬、滋賀県庁内会議室
申請書の提出期限:令和4年10月21日(金)必着
※各審査会とも申請案件が多数の場合は、募集を締め切り、次回の審査会への申請をお願いされることになります。
※締め切り日の2週間前までには、必ず事前に「申請予定である」ことを県の中小企業支援課(活性化推進係)へ連絡する必要があります。

■ 申請をご検討される場合は
まずは、経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されている北浜・中西会計までご相談下さい。豊富な専門知識と実務経験を活かしたアドバイスによりスムーズな申請をサポートいたします。

■「中小企業等経営強化法」とは?
中小企業等の経営強化を図るため「中小企業新事業活動促進法」を改正したものです。
中小企業や組合などが、所定の様式により「経営革新計画」を作成し、この計画について法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、金融・補助金・特許料の減免など幅広い支援措置を利用することが可能となります。
滋賀県では、令和4年3月末までに969件が承認されています。業種別には、新商品開発などに取り組む製造業を始め、新たなサービスを提供する小売業・サービス業、運輸業など、様々な業種に広がっています。

■「新事業活動」とは?
次のいずれかに当てはまる事業活動をいいます。
・新商品の開発または生産
・新役務の開発または提供
・商品の新たな生産または販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・技術に関する研究開発およびその成果の利用
・その他の新たな事業活動

■ 承認を受けるには?
原則として、全業種の中小企業、そのグループ、組合等が申請できます。
申請者の作成する経営計画が、「新事業活動を行うことにより相当程度の経営の向上を図る」内容であることが承認の要件となります。

■ 審査会の開催は?
年6回の予定です。(例年、5月、7月、9月、11月、1月、3月に実施)

詳しくはこちら:滋賀県ホームページ
( https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/316732.html )

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以上

2022.09.05

飲食店オーナー・経営スタッフの皆様へ

新型コロナウイルス、食材費高騰、人手不足などの問題への対策として、単なる値上げだけではなく、メニューのリニューアルにチャレンジするお店が増えています。
中には、オペレーションの改善や経営のコンセプトやスタイルの変更、立地の見直しによる移転などダイナミックな方向転換を決断された方もおられます。

滋賀県唯一のフードアカウンティング協会会員である北浜・中西会計では、新しいメニュー表や看板などのデザイン作成など販促物の強化サポートを実施中です。また、ポストコロナ時代やインボイス・電子帳簿保存法といった新制度への対応に向けた店舗の経営・運営の戦略についてのご相談も受付ております。飲食店に限らず、一般消費者向けの小売店にも応対させていただきます、お気軽にご相談ください。

飲食店の税務会計・繁盛化サポートはこちら
( https://www.kn-zeirishi.net/service/restaurant )

2022.08.10

【IT導入補助金2022】セキュリティ対策推進枠

セキュリティ対策推進枠の交付申請受付が8月9日に開始されました。
・1次締切分
 締切日:9月5日(月)予定
 交付決定日:10月6日(木)予定
・2次締切分
 締切日:10月3日(月)予定
 交付決定日:11月4日(金)予定

【セキュリティ対策推進枠とは?】
高まるサイバー攻撃事案の潜在リスクを踏まえ、サイバーインシデントが引き起こすさまざまなリスク低減を支援する国の制度です。
中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減していただく事を目的としています。
補助対象者は、飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等幅広く対象とされています。

詳しくはこちら:IT導入補助金2022 セキュリティ対策推進枠
( https://www.it-hojo.jp/security/)

【IT導入補助金について】
正式名称は「サービス等生産性向上IT導入支援事業」、中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。これまでの通常枠(A・B類型)に加え、令和3年度補正予算にてデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤>導入類型・複数社連携IT導入類型)、令和元年度補正予算にてセキュリティ対策推進枠も追加されました。
リンク:IT導入補助金2022ホームページ、IT導入補助金について
( https://www.it-hojo.jp/first-one/ )

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以上

2022.07.21

【京都府】中小企業等総合支援補助金

製造業・小売業・飲食業・運輸業・文化芸術関連事業者など、業種を問わず、売上高が減少している事業者および地域の物流を支える事業者に対し、燃料費や光熱水費、原材料費、固定費、資金調達コスト等に幅広く充てることができる補助制度(補助率:10分の10、上限額:法人10万円、個人5万円)が新設され、事業継続の支援が受けられます。

【補助対象期間】
令和4年4月1日(金曜日)から同年9月30日(金曜日)まで
 ※この間に支払、納品等が完了されたものが補助対象となります。

【申請受付期間】
令和4年7月28日(木曜日)から同年10月31日(月曜日)まで

【補助対象者】
京都市内に本店や主たる事務所を有する中小企業、小規模事業者又はフリーランスを含む個人事業者のうち、次のいずれかに該当する方
ア 売上高が減少した事業者向け
 令和4年4月から同年9月までの間におけるいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上高が、平成31年4月から令和3年9月までの間における対象月と同月の売上高と比較して、30%以上減少している方
 ※令和3年10月1日から令和4年6月30日までの間に創業された場合には、対象月の売上高が、その直前3箇月間の平均と比較して30%以上減少していることが要件となります。
 ※NPO法人、社団法人、財団法人等も要件を満たす場合は対象です。

イ 地域の物流を支える事業者向け
 直近の事業年度の売上高において、貨物自動車運送事業による売上高が最も多い方(ただし、貨物自動車利用運送を専業としている方は除きます。)
 ※令和3年10月1日から令和4年6月30日までの間に事業を開始された場合には、本補助金の申請日が属する月の直前3箇月の平均の売上高において、貨物自動車運送事業による売上高が最も多くなっていることが要件となります。

詳しくはこちら:京都市ホームページ
( https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000300206.html )

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以上

2022.07.06

【大津市】原油価格・物価高騰等対策給付金について

新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する指定感染症とする。)拡大の影響下における原油や穀物等の物価高騰に伴う仕入値の増加に対して、価格転嫁できていない市内中小企業等を対象に給付金を給付することにより、事業継続のための支援を行うことを目的とします。

【給付金額】
・中小企業者等:20万円
・個人事業主:5万円
 (注)申請は1事業者につき、1回限りです。

【申請期間】
令和4年7月19日(火曜)から令和4年12月28日(水曜)まで(消印有効)

【対象者】
下記の1.2.のいずれにも該当する者

1.市内に事業所または事務所を有している中小企業者等及び個人事業主
2.次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者
(1)直近の決算期における原材料仕入価格の割合※が製品等に係る売上高のうち30%以上を占めている。
(2)令和4年5月分から同年11月分の任意の連続する3か月間分において、売上高に占める原材料仕入価格の割合(注)が、(1)の割合から3%以上増加している。
 (注)百分率(パーセント)を表記した上で、小数第3位を切り捨てたものとする。
 (注)上記1.2に該当する場合でも対象外となる場合がありますので、詳しくは募集要項をご確認ください。

詳しくはこちら:大津市ホームページ
( https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/2020/yy/kh/49493.html )

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以上