お知らせ

2021.02.10

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置が延長されました

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年2月28日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置を緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されることが決定し、厚生労働省のホームページに2月8日掲載されました。

■厚生労働省ホームページ
リンク:雇用調整助成金の特例措置を延長します(PDF形式)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735628.pdf )

【雇用調整助成金とは】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
 ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

■厚生労働省ホームページ
リンク:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html )

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以上