お知らせ

2022.06.15

【新型コロナ関連】セーフティネット保証4号の認定について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

■対象となる中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

1.申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

■指定期間
令和2年2月18日から令和4年9月30日まで

注:指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
注:経済産業省が指定した期間です。延長される場合があります。
セーフティネット保証4号の概要 (PDFファイル)
( https://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/8/4gougaiyou.pdf )

■詳しくはこちら
大津市ホームページ
( https://www.city.otsu.lg.jp/business/yushihojo/yushi/33264.html )
京都市ホームページ
( https://kyoto-city.wincovid19.jp/service/dPEkWncgbRaTAXoeKcHJ7g%3D%3D )

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以上