お知らせ

2022.06.15

【事業復活支援金】「差額給付」の申請期限は2022年6月30日(木曜日)までです

■差額給付について
事業復活支援金を受給した方のうち、特定の要件を満たす一部の方を対象とした「差額給付」の申請を受け付けています。

■対象要件
① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など

詳しくはこちら:「事業復活支援金」特設サイト
( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ )
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以上