お知らせ

2022.12.27

【滋賀県】中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認について

■ 令和4年度 第6回
開催日・場所:令和5年3月下旬、滋賀県庁内会議室
申請書の提出期限:令和5年2月24日(金)必着
※審査会の開催は年6回の予定です。(例年、審査会は5月、7月、9月、11月、1月、3月に実施しており、申請書の提出の締め切りは概ね審査会の1か月前です)

■ 申請をご検討される場合は
まずは、経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されている北浜・中西会計までご相談下さい。豊富な専門知識と実務経験を活かしたアドバイスによりスムーズな申請をサポートいたします。

■「中小企業等経営強化法」とは?
中小企業等の経営強化を図るため「中小企業新事業活動促進法」を改正したものです。
中小企業や組合などが、所定の様式により「経営革新計画」を作成し、この計画について法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、金融・補助金・特許料の減免など幅広い支援措置を利用することが可能となります。

■「新事業活動」とは?
次のいずれかに当てはまる事業活動をいいます。
・新商品の開発または生産
・新役務の開発または提供
・商品の新たな生産または販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・技術に関する研究開発およびその成果の利用
・その他の新たな事業活動

■ 承認を受けるには?
原則として、全業種の中小企業、そのグループ、組合等が申請できます。
申請者の作成する経営計画が、「新事業活動を行うことにより相当程度の経営の向上を図る」内容であることが承認の要件となります。

詳しくはこちら:滋賀県ホームページ
( https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/316732.html )

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以上