お知らせ

2023.01.05

【新型コロナ関連】影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援

2022年12月27日に、経済産業省がまとめるパンフレット『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』に以下の更新が追加されました。

67ページ:12/27更新 特例改定
■厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
 新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和4年8月から令和4年12月までの間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。(下記1、2の特例)
 また、既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和4年9月から適用される定時決定
を特例により変更可能です。
(新型コロナウイルス感染症の影響による休業にともなう標準報酬月額の特例改定については、令和4年12月を急減月とする申請まで延長したうえで終了します。なお、令和4年10月又は11月に休業により報酬が著しく下がった方については、令和5年1月末まで、令和4年12月に休業により報酬が著しく下がった方については、令和5年2月末まで申請を受け付けています。)

43ページ:12/27更新 助成率・助成額を引き上げ
■雇用調整助成金の特例措置
 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成するものです。
【特例措置の対象となる対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ10%以上減少していること

44ページ:12/27更新 支給
■新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金
 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和4年7月1日から令和5年3月31日まで(予定)に事業主が休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等のうち休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※ 雇用保険被保険者でない方も対象となります。

45ページ:12/27更新 支給
■小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・⾮正規問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主へ助成します。

46ページ:12/27更新 支給
■小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。
【対象者(委託を受けて個人で仕事をする方)】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等(※)した小学校等(※※)に通う子ども
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象
※※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
一定の要件
●個人で仕事をする予定であった場合
●業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合

詳しくはこちら:経済産業省ホームページ、支援策パンフレット(PDF)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?1228 )

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以上