お知らせ

2025.04.24

【NewsLetter】日本政策金融公庫の賃上げ貸付利率特例制度

日本政策金融公庫の賃上げ貸付利率特例制度とは?
従業員の賃上げに取り組もうとする中小企業者に対して、金利負担を軽減することにより当該取組みを促
進することを目的とする制度です。中小企業事業と国民生活事業があります。
日本政策金融公庫 賃上げ貸付利率特例制度チラシ

すでに融資を受けている、これから融資を検討される方も!
当事務所が「認定経営革新等支援機関」としてご支援します。

【国民生活事業の制度】
日本政策金融公庫 国民生活事業では、自社従業員の賃上げに取組む方にご利用いただける「賃上げ貸付利率特例制度」をお取り扱いしています。
対象者:
新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額(注1)の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方(注2)
(注1)雇用者に対する給与等の支給額のことをいいます。雇用者には、パート、アルバイトおよび日雇い労働者も含めますが、法人の役員および個人事業主の家族従業員は含めません。
(注2)最近の決算期において既に増加している方を含み、最近の決算期において雇用者給与等支給額の支出がない方を除きます。
貸付利率:
各融資制度に定める利率-0.5%(貸付日から2年間)
(※)利率の下限は0.3%

【中小企業事業の制度】
従業員の賃上げに取り組もうとする中小企業者に対して、金利負担を軽減することにより、当該取組みを促進することを目的とする制度です。
対象者:
雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方(最近の決算期において既に増加している方を含みます。)
融資限度額:
適用する特別貸付制度の融資限度額

【申請要件・申請方法】
申請に関することや事業の詳細は、日本政策金融公庫ホームページを御覧ください。

日本政策金融公庫ホームページ 賃上げ貸付利率特例制度
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/wage_increase_m.html )

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