お知らせ

2025.11.15

【通勤手当の改正】年末調整には注意が必要

11年ぶりの制度見直し、物価高を考慮
企業からマイカー通勤者が受け取る手当について、所得税が非課税となる限度額を最大で月7,100円引き上げると財務省が11月14日に発表しました。4月以降の通勤手当に遡って適用されるため、該当者の年末調整には注意が必要となります。

通勤距離が片道10キロ以上で限度額以上の手当を受け取っている人は所得税が減り、手取りが増える。政府の物価高対策の一環で、ガソリンなどの値上がりを考慮した。
今年4月以降の通勤手当が対象で、年末調整で対応する。
新たな限度額は、片道10キロ以上15キロ未満の場合、1カ月当たりで200円増の7,300円。25キロ未満は600円増の1万3,500円、35キロ未満は千円増の1万9,700円。55キロ以上は7,100円増の3万8,700円になる。

通勤手当の非課税限度額の改正について
令和7年8月7日に令和7年人事院勧告が行われ、令和7年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました。
4月以降の通勤手当に遡って適用されるため、該当者の年末調整には注意が必要となります。

参考サイト:
国税庁ホームページ
( https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm )
人事院ホームページ
( https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html )