-雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について-
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、厚生労働省ホームページで案内されました。
概要は以下のとおりです。緊急対応期間は本年4月1日から6月30日までとし、詳細については、あらためて公表するとのことです。
1.厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
■ 報道発表
( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html )
■ 公表資料(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf )
2.雇用調整助成金の特例措置の拡大の概要
(1) 緊急対応期間
4月1日~6月30日(感染拡大防止のため、この期間中は全国で特例措置を実施する)
(2) 対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(3) 生産指標要件
1か月5%以上低下(現行:1か月10%以上低下)
(4) 対象
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
(5) 助成率
①中小企業:4/5[解雇等を行わない場合は9/10](現行:2/3)
②大企業 :2/3[解雇等を行わない場合は3/4] (現行:1/2)
(6) 計画届の提出
6月30日まで(現行:5月31日まで)
※事後提出も認める
(7) 支給限度日数
1年100日、3年150日に加え、4月1日から6月30日までの対象期間
厚生労働省ホームページ
( https://www.mhlw.go.jp/index.html )
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以上