お知らせ

2020.04.22

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内24

-働く方・経営者への支援策をまとめたリーフレット(生活を支えるための支援のご案内)が厚生労働省から案内されました-

 ■生活を支えるための支援のご案内  リーフレットはこちら(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf )
 
 <リーフレットの内容(抜粋)>
1.新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき
(1) 傷病手当金
 健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。
(2) 休業手当
 会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当平均賃金の6割以上を支払う必要があります。
(3) 雇用調整助成金
 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。
 
2.小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話を行うために仕事を休むとき
(1) 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正規雇用・非正規雇用を問いません。)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)に助成します。
(2) 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援します。
 
3.お金(生活費や事業資金)に困っているとき
(1) 緊急小口資金・総合支援資金 (生活費)
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します。
(2) 無利子・無担保融資 (事業資金)
 新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資を行います。
(3) 社会保険料等の猶予
 生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。
(4) 住居確保給付金(家賃)
 休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。
(5) 生活困窮者自立相談支援事業
 様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。
(6) 生活保護
 現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。

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以上