お知らせ

2020.04.28

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内32

-「持続化給付金」の申請要領が公開されました -

経済産業省から、「持続化給付金」の申請受付に関する情報が公表されました。
「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上の減少、営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、一定の条件の下、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
今週30日を予定している令和2年度補正予算の成立の翌日から、電子申請が開始される見込みです。

■「持続化給付金」の概要
出典:経済産業省ホームページ
「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」(PDF)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf )
「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向け(速報版)」(PDF)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf )
「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業者等向け(速報版)」(PDF)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf )

(1) 給付額(上限)
 法人:200万円、個人事業者:100万円
(2) 給付対象者の主な条件
 ①2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者が支給対象となります。「対象月」は、2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
 ②以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
 (国、公共法人、「性風俗関連特殊営業」および当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織若しくは団体)
 ③一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
(3) 申請方法
 持続化給付金の申請用ホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類の添付等を行い、電子申請します。確定申告書類や売上減少となった月の売上台帳等の写し、通帳の写し等の添付が必要となります。
(4) 給付金の支給
 申請後、通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録した口座に入金される予定です。
(5) 申請期間(予定)※電子申請にて送信します。
 令和2年度補正予算の成立の翌日から、令和3年1月15日(金)24時まで
(6) 相談ダイヤル
 中小企業金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9:00~19:00)

■申請に必要な書類
※複数の書類を添付する必要がありますので、あらかじめPDF化しておくことをお勧めいたします。

「法人」
確定申告書類
 ①申請日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え
 ②法人事業概況説明書の控え
対象月の月間事業収入がわかるもの
 売上台帳、帳面、その他の申請日の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類
通帳の写し
 法人名義の振込先口座の通帳の写し
その他
 事務局が必要と認める書類

「個人事業者」
確定申告書類
【青色申告】
 ①2019年分の確定申告の第一表の控え
 ②所得税青色申告決算書の控え
【白色申告】
 ①2019年分の確定申告の第一表の控え
 ②収支内訳書の控え
対象月の月間事業収入がわかるもの
 売上台帳、帳面、その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類
通帳の写し
 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
本人確認書類
 ①運転免許証(両面)※返納している場合、運転経歴証明書
 ②個人番号カード(表面のみ)
 ③写真付きの住民基本台帳カード
 ④在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のもの)
 ⑤住民票の控え及びパスポート
 ⑥住民票の控え及び各種健康保険証
その他
 事務局が必要と認める書類

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以上