お知らせ

2020.05.05

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内35

-中間申告期限についても延長できることや、納付の猶予制度についての説明などが、国税庁FAQに追加されました-

国税庁ホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に、Q&Aが大幅に追加されました。
この度追加されたQ&Aで、法人税や消費税の中間申告期限についても、期限後に申告書を提出する際に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することで延長申請できることが示されました。
また、緊急経済対策で新たに設けられる納付の猶予制度の特例についての説明や、その他の特例の概要、各種の給付金制度についての課税関係などが説明されています。
 
■国税庁ホームページ
 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF)
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )

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以上