お知らせ

2020.06.01

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内44

-小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について、厚生労働省から公表されました-

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援する助成金・支援金について、今後、上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定であることが厚生労働省HPで案内されました。概要は以下のとおりです。
 
■厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について
( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11498.html )

■主な内容(厚生労働省HPから抜粋)
 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)
を創設し、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
 今後、助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定ですのでお知らせします。
 新たな申請書などについては、各制度のホームページにて今月中を目途に公表予定です。
 今後申請いただく方は、現在(変更前)の様式を使用することも差し支えありませんが、新たな申請書を使用いただくと手続が円滑です。

[上限額等の引上げの概要(予定)]
 ○助成金の支給額:
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
 ○支援金の支給額:就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)⇒ 7,500円(定額)
※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等

[対象期間の延長の概要(予定)]
 ○対象となる休暇等の期限
令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
 ○申請期間
令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで

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以上