お知らせ

2020.06.01

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内45

-個人(事業者)が支給を受ける助成金等の課税関係について-

国税庁ホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(PDF) で、雇用調整助成金や持続化給付金などの、個人(事業者)が支給を受ける助成金等の課税関係について説明されていますので、ご案内します。
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )
 
1.課税・非課税の取扱い
(1) 非課税となるもの
 ①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
 ②その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
  1)学資として支給される金品(所法9①一五)
  2)心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所法9①一七)
(2) 課税となるもの
 ①事業所得等に区分されるもの
  事業に関して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
 ②一時所得に区分されるもの
  例えば、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時に支給される助成金
 ③雑所得に区分されるもの
  上記①・②に該当しない助成金
 
2.課税・非課税の具体例
(参考)国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

 出典:国税庁ホームページ 「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(PDF) より抜粋
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )
(★)今般のコロナウイルス感染症等の影響に関連して創設等された助成金等。

<非課税>
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
・生活保護の保護金品(生活保護法57条)
・児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)
・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)
【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】
・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項一号)
・子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項二号)
・年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項三号)

【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・(★)特別定額給付金(新型コロナ税特法4条一号)
・(★)子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条二号)

【所得税法が非課税の根拠となるもの】
・東京都認証保育所の保育料助成金(所得税法9条1項十五号)
・(★)企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券(所得税法9条1項十七号)
・(★)東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(所得税法9条1項十七号)

<課税>
【事業所得等に区分されるもの】
・(★)小学校休業等対応助成金
・(★)小学校休業等対応支援金
・(★)雇用調整助成金
・(★)持続化給付金
・(★)東京都の感染拡大防止協力金
・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

【一時所得に区分されるもの】
・すまい給付金
・地域振興券

【雑所得に区分されるもの】
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

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以上