お知らせ

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内17

-国税庁ホームページで申告・納付手続に関するFAQ(よくある質問)が更新されました-
 
 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF)
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )

新たに追加されたFAQでは、法人の申告・納付期限の延長について、以下のとおり説明されています。
————————- 
〇 法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人
 の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

○ 法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけで
 なく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活
 動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じて
 いることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考え
 られます。
 ①体調不良により外出を控えている方がいること
 ②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
 ③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
 ④感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

○ また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難
 な場合には、個別に申告期限延長が認められます。

————————- 
以上

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内16

-政府の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が公表されました-

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」が閣議決定され、公表されました。
中小企業等の事業者に関係する内容について、要旨をお伝えします。
 
 Ⅰ  「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」について(PDF)
   掲載場所:内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 経済財政政策 > 経済対策等
   ( https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200407_taisaku.pdf )
 
 Ⅱ 全体像
 (1) この経済対策は、大きく2つの段階を意識して策定されています。
   第一は、感染症拡大の収束に目途がつくまでの間の「緊急支援フェーズ」、第二は、収束後の反転攻勢に向けた「V字回復フェーズ」とされています。
 (2) また、緊急事態宣言が行われた下での経済対策は、以下の5つの柱で展開することとされています。
  ①感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発
  ②雇用の維持と事業の継続のための支援の更なる強化
  ③官民を挙げた経済活動の回復
  ④将来を見据えた強靱な経済構造の構築
  ⑤今後への備え
 (3) 中小企業等の事業者に関係する内容に限定して要旨をお伝えするため、主に②の内容についてお伝えします。
 
 Ⅲ 雇用の維持と事業の継続(要旨)
 1.雇用の維持
 (1) 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大
  「雇用調整助成金について、緊急対応期間(令和2年4月1日から6月30日まで)において、助成率を中小企業は5分の4、大企業は3分の2に引き上げ、さらに解雇等を行わない場合には、中小企業は10分の9、大企業は4分の3とするとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とするなどの拡充を行う。あわせて、制度を利用する事業者の利便のため、残業相殺の停止、支給迅速化のための事務処理体制の強化、手続の簡素化を行う。」こととされています。
 
 2.資金繰り対策
 (1) 日本政策金融公庫等による特別貸付及び危機対応業務による資金繰り支援の継続
 (2) 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の実質無利子化
 (3) 日本政策金融公庫等や保証付き民間融資の既往債務の借換
 (4) 保証料減免を含む信用保証の強化・拡充
  上記(1)~(4)について、「個人事業主や売上が急減した中小・小規模事業者、生活衛生関係営業者に対する、利子補給を組み合わせた実質無利子・無担保の融資について、十分な規模の融資枠を確保するとともに、手続きの迅速化に努める。また、更なる事業者の金利負担及び返済負担の軽減を図るため、日本政策金融公庫等の既往債務について、実質無利子・無担保融資への借換を可能とする。」とされています。
 (5) 民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度の創設
  「融資窓口を拡充する観点から、地方公共団体の制度融資を活用し、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度を創設するとともに、このためのセーフティネット保証・危機関連保証の保証料の減免を行いつつ、十分な規模の保証枠を確保する。民間金融機関の信用保証付の既往債務についても、同制度への借換を可能とする。」とされています。
 (6) 小規模企業共済の契約者に対する、掛金納付額の範囲内での無利子融資の実施
  また、制度の説明はありませんが、小規模企業共済について、無利子融資が記載されています。
 
 3.事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援
 (1) 中小・小規模事業者等に対する新たな給付金(持続化給付金(仮称))
  「事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付する。その際、苦境にある事業者等に対して、確実に制度の概要が伝わるよう事前の周知に注力するとともに、文化芸術をはじめとする幅広い業態の特殊性も踏まえ、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とし、申請から給付までの期間を極力短くする。」とされています。
 (2) 中小企業生産性革命推進事業の特別枠創設
  「中小・小規模事業者が生産性向上に取り組んでいけるよう、総合経済対策において創設された中小企業生産性革命推進事業について、特別枠を設定(補助率の引上げ等)する。」とされています。
 (3) 経営資源引継ぎ・事業再編支援事業
  「地域の雇用や技術・ノウハウといった経営資源の引継ぎや事業再編を後押しする。」とされています。
 
 4.税制措置
 (1) 納税の猶予制度の特例
  「収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設ける。」こととされています。
 (2) 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  「資本金1億円超10億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度の適用を可能とする。」こととされています。
 (3) 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置
  「中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする。」とされています。
 (4) 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
 (5) テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  「新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長を行う。」こととされています。
 (6) 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への
  寄附金控除の適用
  「政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額を寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とする。」とされています。
 (7) 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
 (8) 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
 (9) 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
 (10)消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
 (11)特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
 
  なお、上記以外にもサプライチェーン改革や海外展開企業の事業の円滑化等、新型コロナウイルス感染症によって影響を受けた特定事業者に対する支援策が記載されています。

————————- 
以上

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内15

-新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置(案)が財務省・総務省HPで公表されました-

4月7日(火)に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が、財務省・総務省のホームページで公表されました。納税の猶予の特例、欠損金の繰戻還付の対象拡大、中小企業者等の固定資産税の減免などを含む内容となっています。
 
 ■ 財務省ホームページ:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
 ( https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html )
 ■ 総務省ホームページ:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)について(地方税関係)
 ( https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html )

  税制上の措置のおもな内容は、以下のとおりです。
 
 1.国税における措置(財務省)
 (1) 納税の猶予制度の特例(猶予期間は1年間、無担保・延滞税なし)
 (2) 青色欠損金の繰戻しによる還付の特例(対象法人を資本金10億円以下に拡大)
 (3) テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(中小企業経営力強化税制の拡充)
 (4) 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
 (5) 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
 (6) 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例(課税期間開始後に提出可能に、課税事業者の2年継続の制約の適用なし)
 (7) 特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
 
 2.地方税における措置(総務省)
 (1) 徴収の猶予制度の特例
 (2) 固定資産税・都市計画税
  ①中小事業者等の償却資産・事業用家屋の固定資産税の減免
  ②生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
 (3) 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

————————- 
以上

2020.04.02

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内14

-小学校休業等対応助成金・支援金の取得期限が6月30日まで延長されます-

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援する助成金・支援金について、対象となる休暇取得の期限が延長され、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることが厚生労働省から公表されました。
概要は以下のとおりです。詳細については、あらためて公表するとのことです。

1.厚生労働省ホームページ
  新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について
  ■ 報道発表
  ( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html )
  ■ 公表資料(PDF)
  ( https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616032.pdf )

2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の概要(令和2年4月以降)
(1) 支給対象者
 ①子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
 ②子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
(2) 対象となる子ども
 ①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
  (※)小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
 ②1)~3)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
  1)新型コロナウイルスに感染した子ども
  2)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
  3)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

(3) 支給額
 ①労働者を雇用する事業主の方
  休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※1日当たり8,330円を支給上限
 ②委託を受けて個人で仕事をする方
  就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

(4) 適用日
  令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇

   厚生労働省ホームページ
  ( https://www.mhlw.go.jp/index.html )

————————- 
以上

2020.04.02

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内13

-雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について-

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、厚生労働省ホームページで案内されました。
概要は以下のとおりです。緊急対応期間は本年4月1日から6月30日までとし、詳細については、あらためて公表するとのことです。

 1.厚生労働省ホームページ
   新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
   ■ 報道発表
  ( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html )
   ■ 公表資料(PDF)
  ( https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf )
 
 2.雇用調整助成金の特例措置の拡大の概要
 (1) 緊急対応期間
   4月1日~6月30日(感染拡大防止のため、この期間中は全国で特例措置を実施する)
 (2) 対象となる事業主
   新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
 (3) 生産指標要件
   1か月5%以上低下(現行:1か月10%以上低下)
 (4) 対象
   雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
 (5) 助成率
  ①中小企業:4/5[解雇等を行わない場合は9/10](現行:2/3)
  ②大企業 :2/3[解雇等を行わない場合は3/4] (現行:1/2)
 (6) 計画届の提出
   6月30日まで(現行:5月31日まで)
   ※事後提出も認める
 (7) 支給限度日数
   1年100日、3年150日に加え、4月1日から6月30日までの対象期間
 
    厚生労働省ホームページ
  ( https://www.mhlw.go.jp/index.html )

————————- 
以上

2020.03.24

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内12

-「新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資(商工中金)」のお申込手続き・ご提出書類が公開されました-

商工組合中央金庫(以下、商工中金)の危機対応業務として「新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資」の取り扱いが開始され、お申込手続き・ご提出書類がホームページに公開されました。

 商工中金ホームページ
( https://www.shokochukin.co.jp/ )

 新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口
( https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html )

————————- 
以上

2020.03.23

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内11

-新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の猶予制度-

新型コロナウイルス感染症の影響で国税の納付が困難な場合の猶予制度(国税徴収法第151条の2,国税通則法第46条)が、国税庁HPで案内されました。
————————-  
 ■新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
  ( http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm )
 ■新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(PDF)
  ( http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf )
 
 1.換価の猶予制度(国税徴収法第151条の2)
   新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務
  署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に
  限り、換価の猶予が認められます。
 (1) 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると
  認められること。
 (2) 納税について誠実な意思を有すると認められること。
 (3) 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
 (4) 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
 (5) 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
 (注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期
     限(令和2年4月16日)が納期限となります。
 (注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権
     による換価の猶予(同法第151条)が受けられる場合もあります。
 
 2.納税の猶予制度(国税通則法第46条)
   新型コロナウイルス感染症に納税者(家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナ
  ウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合、申請により納税の猶
  予が認められることがあります。
 (1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合
   新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や
  棚卸資産を廃棄した場合
 (2) 本人または家族が病気にかかった場合
   納税者本人又は生計を同じにする家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額
  のうち、医療費や治療等に付随する費用
 (3) 事業を廃止し、または休止した場合
   納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額の
  うち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
 (4) 事業に著しい損失を受けた場合
   納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一
  時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

————————- 
以上

2020.03.18

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内10

-都道府県・市町村の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています-

J-Net21(運営:中小企業基盤整備機構)に、新型コロナウイルス感染症に関する都道府県・市町村の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。
情報は随時更新されていますので、定期的にご確認ください。
 
J-Net21「新型コロナウイルス関連(都道府県別)
( https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html )

【J-Net21とは】
J-Net21は、独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業とその支援者、創業予定者とその支援者のためのポータルサイトです。
J-Net21ホームページ
( https://j-net21.smrj.go.jp/ )

————————- 
以上

2020.03.16

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内9(IT導入補助金2020)

-IT導入補助金2020-
3月13日から一次公募(臨時対応)の「交付申請」を開始しました!
~ 国への申請期限は 3月31日 17:00 です ~

本年の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(以下「IT導入補助金2020」といいます)について、3月13日から一次公募(臨時対応)の「交付申請」を開始しました。
IT導入補助金2020の一次公募(臨時対応)は、昨今の新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様への支援策の一つとして位置づけられており、臨時対応として急遽公募を行うことが決定しました。

●一次公募(臨時対応)のスケジュール
 (1) 交付申請
  2020年3月13日(金) ~ 2020年3月31日(火)17:00
 (2) 交付決定
  2020年4月中旬(予定)

【交付申請の注意点】
 ITツールは、IT導入補助金2019において採択を受けたツールであること。
 同一のシステムの導入に対して、他の補助金、助成金の交付を重複して受けることはできません。
 国(事務局)に申請中の案件を交付決定前に注文・納品・請求してしまうと、当該費用は補助対象外となります。
 補助金の交付の可否は、交付申請の内容に基づいて国(事務局)が判断します。その判断結果は、4月中旬(予定)に「交付決定」として企業様に通知されます。交付申請した場合でも、国(事務局)の判断次第では補助金を受け取れない可能性があります。

————————- 
以上、詳しくは監査担当までお問い合わせください。

2020.03.16

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内8

-日本政策金融公庫が3月17日から、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取扱いを開始します-

政府から発表された「 新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾- 」を受け、3月17日(火)から、日本政策金融公庫(以下、日本公庫)が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取扱いを開始します。
最新の情報は 日本政策金融公庫ホームページ をご覧ください。
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html )

————————-
以上、追加の公表され次第、随時ご案内いたします。