お知らせ

2020.03.23

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内11

-新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の猶予制度-

新型コロナウイルス感染症の影響で国税の納付が困難な場合の猶予制度(国税徴収法第151条の2,国税通則法第46条)が、国税庁HPで案内されました。
————————-  
 ■新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
  ( http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm )
 ■新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(PDF)
  ( http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf )
 
 1.換価の猶予制度(国税徴収法第151条の2)
   新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務
  署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に
  限り、換価の猶予が認められます。
 (1) 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると
  認められること。
 (2) 納税について誠実な意思を有すると認められること。
 (3) 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
 (4) 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
 (5) 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
 (注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期
     限(令和2年4月16日)が納期限となります。
 (注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権
     による換価の猶予(同法第151条)が受けられる場合もあります。
 
 2.納税の猶予制度(国税通則法第46条)
   新型コロナウイルス感染症に納税者(家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナ
  ウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合、申請により納税の猶
  予が認められることがあります。
 (1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合
   新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や
  棚卸資産を廃棄した場合
 (2) 本人または家族が病気にかかった場合
   納税者本人又は生計を同じにする家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額
  のうち、医療費や治療等に付随する費用
 (3) 事業を廃止し、または休止した場合
   納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額の
  うち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
 (4) 事業に著しい損失を受けた場合
   納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一
  時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

————————- 
以上

2020.03.18

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内10

-都道府県・市町村の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています-

J-Net21(運営:中小企業基盤整備機構)に、新型コロナウイルス感染症に関する都道府県・市町村の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。
情報は随時更新されていますので、定期的にご確認ください。
 
J-Net21「新型コロナウイルス関連(都道府県別)
( https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html )

【J-Net21とは】
J-Net21は、独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業とその支援者、創業予定者とその支援者のためのポータルサイトです。
J-Net21ホームページ
( https://j-net21.smrj.go.jp/ )

————————- 
以上

2020.03.16

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内9(IT導入補助金2020)

-IT導入補助金2020-
3月13日から一次公募(臨時対応)の「交付申請」を開始しました!
~ 国への申請期限は 3月31日 17:00 です ~

本年の「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(以下「IT導入補助金2020」といいます)について、3月13日から一次公募(臨時対応)の「交付申請」を開始しました。
IT導入補助金2020の一次公募(臨時対応)は、昨今の新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様への支援策の一つとして位置づけられており、臨時対応として急遽公募を行うことが決定しました。

●一次公募(臨時対応)のスケジュール
 (1) 交付申請
  2020年3月13日(金) ~ 2020年3月31日(火)17:00
 (2) 交付決定
  2020年4月中旬(予定)

【交付申請の注意点】
 ITツールは、IT導入補助金2019において採択を受けたツールであること。
 同一のシステムの導入に対して、他の補助金、助成金の交付を重複して受けることはできません。
 国(事務局)に申請中の案件を交付決定前に注文・納品・請求してしまうと、当該費用は補助対象外となります。
 補助金の交付の可否は、交付申請の内容に基づいて国(事務局)が判断します。その判断結果は、4月中旬(予定)に「交付決定」として企業様に通知されます。交付申請した場合でも、国(事務局)の判断次第では補助金を受け取れない可能性があります。

————————- 
以上、詳しくは監査担当までお問い合わせください。

2020.03.16

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内8

-日本政策金融公庫が3月17日から、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取扱いを開始します-

政府から発表された「 新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾- 」を受け、3月17日(火)から、日本政策金融公庫(以下、日本公庫)が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取扱いを開始します。
最新の情報は 日本政策金融公庫ホームページ をご覧ください。
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html )

————————-
以上、追加の公表され次第、随時ご案内いたします。

2020.03.11

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内7

-新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の申請受付開始のご案内-

新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について、厚生労働省ホームページで申請の受付開始が案内されました。
概要は下記のとおりです。

                      記

 1.厚生労働省ホームページ
   新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html )
   (ご参考)「時間外労働等改善助成金」のご案内リーフレット(PDF)
   ( https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000605120.pdf )
 
 2.時間外労働等改善助成金の概要(上記1のリンク先にもとづき記載)
 (1) 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
  ①対象事業主
   新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
   (※)試行的に導入している事業主も対象となります。
  ②助成対象の取組
   ・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
   ・就業規則・労使協定等の作成・変更
   ・労務管理担当者に対する研修
   ・労働者に対する研修、周知・啓発
   ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
   (※)パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
  ③主な要件
   事業実施期間中に
   ・助成対象の取組を行うこと
   ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
  ④助成の対象となる事業の実施期間
   令和2年2月17日~5月31日
  ⑤支給額
   補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
  ⑥締め切り
   令和2年5月29日(金)
   「時間外労働等改善助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワー
   ク相談センターに提出。
  ⑦交付要綱、支給要領、申請様式等の詳細は、厚生労働省ホームページ をご確認ください。

 (2) 職場意識改善特例コース
  ①対象事業主
   労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業事業主
  ②支給対象となる取組
   いずれか1つ以上実施してください。
   ・労務管理担当者に対する研修
   ・労働者に対する研修、周知・啓発
   ・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
   ・就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
   ・人材確保に向けた取組
   ・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
   ・労務管理用機器の導入・更新
   ・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
   ・テレワーク用通信機器の導入・更新
   ・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業
    の自動車リフト、運送業の洗車機など)
   ※研修には、業務研修も含みます。
   ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
  ③事業実施期間
   事業実施期間中(令和2年2月17日から同年3月25日まで)に取組を実施してください。
   ※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開
    始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。
  ④支給額
   取組の実施に要した経費の一部を支給します。
   以下のどちらか低い方の額
   ・対象経費の合計額×補助率3/4(※)
   ・1企業当たりの上限額(50万円)
   (※)事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える
     場合は、4/5
  ⑤締め切り
   令和2年3月13日(金)
   ※令和2年3月14日以降に交付申請がなされたものについては、令和2年4月以降に交付
    決定を行います。
   ※令和2年3月13日以前に交付申請いただいたものについても、令和2年4月以降の交付
    決定になる場合がありますので、ご留意ください。
  ⑥交付要綱、支給要領、申請様式等の詳細は、厚生労働省ホームページ をご確認ください。
————————-

以上

2020.03.11

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内6

-政府から「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」が公表されました-

 その内容が首相官邸ホームページに掲載されました。
 
○新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-について
 ( http://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_2nd_emergency_response_intro.html )
○新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-(概要)
 ( http://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_2nd_emergency_response_summary.html )
○新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-(ポイント)PDF
 ( http://www.kantei.go.jp/jp/content/000060755.pdf )
○新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-(本文)PDF
 ( http://www.kantei.go.jp/jp/content/000060756.pdf )
 
 今回の緊急対応策は、大きく次の4つから構成されています。
(1) 感染拡大防止策と医療提供体制の整備
(2) 学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応
(3) 事業活動の縮小や雇用への対応
(4) 事態の変化に即応した緊急措置等
 
 特に、(3)や(4)には、中小企業の雇用対策・資金繰り対策等にも活用できる内容が盛り込まれています。
————————-

以上

2020.03.09

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内5

-新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報コーナー(政府のお役立ち情報・感染症特設ページ)が新設されました-

首相官邸ホームページに、新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報をとりまとめた、2つの情報コーナーが新設されました。
1つが「新型コロナウイルス政府お役立ち情報」です。事業者向けの支援策、税務申告等の手続、物資・食料品の情報などが取りまとめられています。新型コロナウイルス政府お役立ち情報
( http://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_info.html )

もう1つが、「新型コロナウイルス感染症特設コーナー」です。感染症そのものに関する情報、感染症対策、感染症が疑われる場合の手続などが取りまとめられています。新型コロナウイルス感染症特設コーナー
( http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html )

————————-

以上

2020.03.09

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内4

-新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について-

政府は厚生労働省ホームページで、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、すでに今年度の申請の受け付けを終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することとしたと発表しました。
助成金の概要は下記のとおりです。なお、さらなる詳細については、速やかに検討を進め、公表するとのことです。

————————-
                      記
 
 1.厚生労働省ホームページ
   新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改
  善コース)の特例について。厚生労働省ホームページ 特例について
  ( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html )
 
 2.創設される助成金の概要(上記1のリンク先の「別紙」にもとづき記載)
   本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、
  助成金の受付を既に終了している。
   他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備
  は急務である。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に
  特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
   特例コースについては、令和2年2月17日(※)以降に行った取組については、交付決定
  を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。
   ※新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレ
    ワーク等の積極的取組を呼びかけた日
 (1) テレワークの特例コース
  ①対象事業主
   新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
  ②助成対象の取組
   1)テレワーク用通信機器の導入・運用
   2)就業規則・労使協定等の作成・変更 等
  ③要件
   事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
  ④事業実施期間
   令和2年2月17日~令和2年5月31日
  ⑤支給額
   補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円
 
 (2) 職場意識改善の特例コース
  ①対象事業主
   新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事
   業主
  ②助成対象の取組
   1)就業規則等の作成・変更
   2)労務管理用機器等の購入・更新 等
  ③要件
   事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整
   備すること
  ④事業実施期間
   令和2年2月17日~令和2年5月31日
  ⑤支給額
   補助率:3/4 1企業当たりの上限額:50万円
   ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合
    は、4/5を助成

————————-

以上

2020.03.03

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内3

-小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(事業者への新たな助成金制度の創設)について-

3月2日、政府は厚生労働省ホームページで、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定である旨、公表しました。
助成金の概要は下記のとおりです。なお、さらなる詳細については、速やかに検討を進め、公表するとのことです。内容をご確認いただき、不明点あれば担当までお問合せください。

————————-
1.厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
厚生労働省ホームページ 休暇取得支援について

2.創設される助成金の概要(上記1のリンク先の「別紙」にもとづき記載)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設する。

(1) 助成金の対象:以下の事業主
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※1))の休暇を取得させた事業主。
※1:年次有給休暇の場合と同様

①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※2)に通う子
※2:小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

(2) 支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。

(3) 適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

————————-

以上

2020.03.03

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内 2

-新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内-

新型コロナウイルスによる中小企業・小規模企業への影響を緩和するため、関係省庁等からセーフティネット保証・貸付等の施策が発表されています。
以下のホームページに新たな対応が日々更新されますので、内容をご確認いただき、不明点あれば担当までお問合せください。

————————-
1.経済産業省ホームページ
日本政策金融公庫等の支援機関相談窓口と、関連する補助事業を紹介する専用コーナーです。

新型コロナウイルス感染症関連
経済産業省ホームページ 支援策

■新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF)
経済産業省ホームページ 影響を受ける事業者の皆様へ(PDF)

2.中小企業基盤整備機構ホームページ(J-Net21)
各都道府県における金融支援の対応等が掲載された専用コーナーです。

新型コロナウィルス関連情報
J-Net21ホームページ 新型コロナウィルス関連情報

3.全国信用保証協会連合会ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響に関するセーフティネット保証4号の指定について
全国信用保証協会連合会ホームページ セーフティネット保証4号の指定について

4.厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します
厚生労働省ホームページ 雇用調整助成金の特例

————————-

以上