お知らせ

2020.05.26

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内41

―「滋賀県における新型コロナウイルス感染拡大防止対策」と「コロナとのつきあい方滋賀プラン」―

■滋賀県ホームページ
 コロナとのつきあい方滋賀プラン
( https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/311971.html )
コロナとのつきあいは長期戦を覚悟しなくてはならず、感染拡大の防止と社会経済活動の両立を図ることが必要となることから、様々な対策の効果を評価し、柔軟に対応を変更・組換えて実施する「順応的管理」が必要です。
このため、滋賀県では「コロナとのつきあい方滋賀プラン」を策定し、客観的指標により3段階にステージを分け、「社会経済活動の再開」「感染者が再度増えてきた際の対策強化」を判断することとし、それぞれステージに応じて必要な対策を講じていきます。

 滋賀県における新型コロナウイルス感染拡大防止対策
( https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/311529.html )

 5月15日以降滋賀県における感染拡大防止対策(PDF)
( https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5177186.pdf )

 コロナとのつきあい方滋賀プラン(PDF)
( https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5177358.pdf )

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以上

2020.05.20

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内40

-雇用調整助成金の手続きの大幅な簡素化(小規模事業主の申請様式の半減等)およびオンライン申請受付について、厚生労働省から公表されました-

雇用調整助成金の手続の大幅な簡素化およびオンライン申請受付について、厚生労働省ホームページで案内されました。内容は以下のとおりです。
 
■厚生労働省ホームページ
雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します~オンラインによる申請受付も始まります~
( https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html )
○小規模事業主の申請様式対照表(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631525.pdf )
○雇用調整助成金支給申請マニュアル(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631526.pdf )
○「雇用調整助成金等オンライン受付システム」について(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631527.pdf )

■内容(抜粋)
1.小規模事業主の申請手続の簡略化について
 今般、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
 また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルを作成しました。
 ※助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
 事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付を開始します(5月20日(水)12:00より)。ホームページは次のとおりです。
 なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますのでご準備いただき、ホームページ へアクセスしてください。
( https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/ )

3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
 今般、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとしました。
 ※休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出していただきます。

4.助成額の算定方法の簡略化について
 小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出できるようになりました。
 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。
 (2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。詳しくは、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。
 ●休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
 ●「所定労働日数」の計算方法の簡略化

5.雇用調整助成金の申請期限について
 雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
 また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。
(※)なお、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。

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以上

2020.05.20

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内39

-「小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付け」の手続きが公表されました-

新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置として、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)がホームページ上で公表していた、特例緊急経営安定貸付けの手続きが追加公表されました。

1.独立行政法人 中小企業基盤整備機構のホームページ
 新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
( https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html )

2.特例緊急経営安定貸付け
 <対象要件>新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者

3.特例緊急経営安定貸付けの実施(以下の条件でお借り入れいただくことができます)
 <借入額>50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
 <借入期間>借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
 <利率>0%(無利子)
 <返済方法>据置期間1年後、6か月ごとの元金均等割賦償還「元金均等割賦償還」とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払利子も少なくなります。
 <担保、保証人>不要
 <審査等の期間>中小機構へ書類到着後、審査時間が最短で1週間程度で書類返送(取引店変更+1~2週間)その後、窓口手続きとなります。
 <融資窓口>商工中金の本支店へ来店し手続き(郵送で手続きも可能)
 <利用可能期間>令和2年10月7日お貸付分まで(状況によって、延長検討)

4.手続きについて
 ※ご利用時には、中小機構のHPの最新情報を再度確認ください。
(1) 中小機構のHPからファイルダウンロード
 特例緊急経営安定貸付金借入申込にかかる様式等一式 (圧縮zipファイル:1.5MB)
( https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/favgos000000jrgo-att/a1589545296360.zip )
 ①新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書
 ②売上高が確認できる帳簿や明細等の写し
 ③取引支店変更申出書(商工中金以外を貸付取引窓口としている契約者)
 
(2)「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」を中小機構へ直送
 ①契約者が書類を中小機構へ郵送、到着後に書類を確認(1週間から3週間)
 ②契約者に機構確認印を押印済みの「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」等の必要書類を中小機構から送付
 <書類送付先>〒105-8453
 東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル
 中小企業基盤整備機構 共済事業グループ 小規模共済融資課 宛

(3) 契約手続き
 ①中小機構から送付された「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」と同封の必要書類等の書類を持参し、ご指定の商工中金の本支店窓口にて契約手続きを行う。
 ②なお、特例緊急経営安定貸付は、商工中金本支店へ郵送で必要書類を送付し、契約手続きが可能(推奨)
 ③ご契約手続きに必要な書類
  1)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書(機構押印済)
  2)特例緊急経営安定貸付金借入申込書
  3)金銭消費貸借契約書(収入印紙が必要です)
  4)振込依頼書(ご郵送の場合必要)
  5)「お取引の目的」「ご職業」等のご申告のお願い(ご郵送の場合必要)
  6)印鑑証明書(3か月以内発行のもの)
  7)お振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し(銀行名・支店名・預金種目・口座番号がわかるもの)
  8)本人確認書類(ご来店の場合必要)
 
5.お申込みの留意事項
(1) 書類の審査時間
「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」を送付され、通常は中小機構に到着後1週間程度(取引支店変更のお手続きが必要な契約者様は更に1~2週程度)のお時間が必要です。申込の混雑状況によっては更にお時間をいただくこともありますので、お早めのお申込みをお願いいたします。
 
(2) ご契約手続きを行う窓口の商工中金
商工中金では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて職員の交代勤務を行っています。そのため窓口が大変混雑することが想定され、受付人数を制限する場合がございます。また、契約のお手続きにお時間を要し、当日中に契約・ご資金の提供が困難なケースも想定されます。事情を十分ご理解のうえ、円滑なお手続きへのご協力をお願いいたします。
 
(3) ご指定の商工中金 本・支店窓口
商工中金ホームページ 店舗一覧
( https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/ )
営業時間: 9:00~12:00 13:00~15:00 (13:30 受付終了)
(12:00~13:00はお昼休みとなりますのでご注意ください)
 
6.特例緊急経営安定貸付けのお問い合わせ先
中小企業基盤整備機構 共済相談室 050-5541-7171
受付時間 平日 9:00~18:00

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以上

2020.05.14

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内38

-国税の「納税の猶予申請書(特例猶予用)」の作成方法(動画)のご案内-

国税の「納税の猶予申請書(特例猶与用)」の作成方法が、YouTubeの「国税庁動画チャンネル」に公開されましたので、ご案内します。
 
1.国税庁動画チャンネル
「納税の猶予申請書(特例猶予用)」の作成方法
( https://www.youtube.com/watch?v=R0RjIZBBYPk&feature=youtu.be )
 (1) 特例猶与の概要
 (2) 様式のダウンロード
 (3) 申請書等の書き方
 (4) 猶与額の計算の書き方
 (5) 猶予相談センターの連絡先

2.「納税の猶予申請書(特例猶予用)」の電子申請について
 この動画でも説明されているように、「納税の猶予申請書(特例猶与用)」を電子申請する場合は、作成した申請書をPDF形式で保存し、添付ファイルとして電子申請します。

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以上

2020.05.14

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内37

-労働保険の申告・納付期限(年度更新期間)の延長と労働保険料等の納付猶予について厚生労働省から公表されました-

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた労働保険の年度更新期間の延長等について、厚生労働省ホームページに公表されました。
また、官報(令和2年5月11日付、号外特第61号)で労働保険の年度更新期間が令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長された旨、告示されていますので、その内容についてご案内いたします。
 
1.厚生労働省のホームページ
労働保険の年度更新期間の延長について
( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html )
参考1:報道発表資料(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628541.pdf )
参考2:労働保険の年度更新期間の延長について(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628540.pdf )
参考3:令和2年厚生労働省告示第207号(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628762.pdf )
 
2.内容(抜粋)
1.労働保険の年度更新期間の延長
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本日、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することを告示しました。(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号))
事業主の皆様におかれては、令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までにお願いします。(参考2表面及び参考3)。

2.労働保険料等の納付猶予の特例
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。
ご希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願いします。(参考2裏面)
ご不明な点は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。

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以上

2020.05.08

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内36

-「持続化給付金」FAQが公開されました-

「持続化給付金」について、経済産業省がFAQを公開しました。
なお、「持続化給付金」の申請サイトは随時更新されていますので、引き続きご留意下さい。

■「持続化給付金」についてのFAQ
 1.経済産業省:持続化給付金に関するよくあるお問合せ
 ( https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html )
 2.「持続化給付金」申請サイト:よくあるご質問
 ( https://www.jizokuka-kyufu.jp/faq/ )
 3.「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)」
 ( https://www.jizokuka-kyufu.jp/ )

※1と2に掲載されているFAQは、それぞれ別の内容となっていますのでご注意ください。

■「持続化給付金」の解説動画
 経済産業省のホームページで「持続化給付金」の申請方法に関する解説動画が公開されました。
 経済産業省:持続化給付金
 ( https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html )
 持続化給付金に関するお知らせ:中小企業向け(動画)
 ( https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be )
 持続化給付金に関するお知らせ:個人事業者向け(動画)
 ( https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be )

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以上

2020.05.05

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内35

-中間申告期限についても延長できることや、納付の猶予制度についての説明などが、国税庁FAQに追加されました-

国税庁ホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に、Q&Aが大幅に追加されました。
この度追加されたQ&Aで、法人税や消費税の中間申告期限についても、期限後に申告書を提出する際に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することで延長申請できることが示されました。
また、緊急経済対策で新たに設けられる納付の猶予制度の特例についての説明や、その他の特例の概要、各種の給付金制度についての課税関係などが説明されています。
 
■国税庁ホームページ
 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF)
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )

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以上

2020.05.01

【再掲載】新型コロナウイルスに関する弊所の対応について

北浜・中西会計では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため現在実施中の、在宅勤務・直行直帰を優先した交代勤務等の体制を2020年5月31日または緊急事態宣言が解除される日、のどちらか早い日まで延長することを決定いたしました。
本体制に係る詳細は下記の通りです。

1.対象・勤務体制について
勤務する全従業員は、原則、在宅勤務を優先し、事業所への出社可能日は交代制と致します。
事業・業務継続の観点から、出社しての勤務が必要な従業員は、所属長の判断で出社を認めます。その際は、通勤時に混雑する時間帯を避けることを徹底致します。
事業所への出社を必要としない業務の場合は、自宅から現場への直行直帰を推奨致します。

2.各種対策
①業務・会議・会食等
ソーシャルディスタンスが確保出来るようレイアウトしたスペースで業務致します。
不急の会議・会合・研修・イベント等の開催や、不急の会食は原則として自粛致します。

②衛生管理
オフィス、会議室等出入口に消毒液を設置し、入退室の度に手指の消毒を徹底致します。
オフィス、会議室等は定期的に換気・消毒致します。
設備や什器の使用前後の消毒・拭き取りを徹底致します。

③出張全般
国内出張、海外出張ともに、不急のものは見合わせます。

北浜・中西会計は、今後も従業員や関与先様の安全を最優先に感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき対応方針を決定すると共に、適切な事業継続を図って参ります。
関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜ります様、お願い申し上げます。

2020.05.01

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内34

-「持続化給付金」申請サイトがオープンしました-

5月1日(金曜日)、「持続化給付金」の申請サイトがオープンしましたので、ご案内します。

■中小企業庁 令和2年度補正 持続化給付金事務事業ホームページ
「持続化給付金」申請サイト
( https://www.jizokuka-kyufu.jp/ )

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以上

2020.05.01

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内33

-「中小企業退職金共済制度の掛金納付期限延長」について-

新型コロナウイルス感染症にかかる中小企業退職金共済制度の掛金納付期限延長について、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(以下:中退共本部)のホームページに公表されましたので、ご案内いたします。
 
1.独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部のホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響による掛金納付期限延長に関するご案内
( http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase51.html )
 
2.概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業積が悪化したことにより売上高が減少した中小企業退職金共済の契約者からの申出があった場合には、掛金の納付期限が最大1年間延長されます。
(1) 対象
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年または前々年同期と比較して5%以上減少している中小企業退職金共済の契約者
(2) 納付期限の延長期間について
 令和2年6月分から令和3年5月分までの掛金について、最大1年間納付期限を延長することができます。
(3) 申出期日について
 納付期限の延長を開始する月の前月25日(必着)までにお申し出ください。申出から遡った月分について延長することはできません。
(4) 後納による割増金について
 申出により納付期限が延長された月分の掛金について、延長後の期間から1年以内(令和2年6月分から令和3年5月分までについて、それぞれ令和3年6月から令和4年5月まで)に納付された場合には後納割増金は生じません。
(5) 納付期限が延長された掛金の納付について
 延長後の納付期限の1か月ほど前に、中退共本部より掛金の納付方法などについての案内がされます。
(6) 申出の手続き
 「掛金納付期限延長申出書(新型コロナウイルス感染症関係)」に必要事項を記入・押印し、郵送またはFAX(収納課:03-5955-8217)にて中退共本部へ直接送付してください。
 
 郵送先:〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1
     中小企業退職金共済事業本部
     契約業務部収納課
 
3.様式のダウンロード
「掛金納付期限延長申出書(新型コロナウイルス感染症関係)」(PDF)
( http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/pdf/nofuencho2020_0.pdf )

4.お問合せ先
 中小企業退職金共済事業本部
 電話 03-6907-1234
 電話受付時間
 平日 午前9:00~午後5:15

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以上