お知らせ

2020.04.18

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内23

-新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて、金融庁から公表されました-

金融庁HPで、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業者の資金繰り支援のため、手形・小切手等の取扱いに関して、災害救助法が適用された際の金融上の措置要請と同様、下記事項の取扱いに努めるよう金融機関に周知したと案内がありました。
 
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて
( https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200416.html )

1.預貯金取扱金融機関への要請
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。

2.電子債権記録機関への要請
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等の措置について配慮すること。

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以上

2020.04.18

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内22

-小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付の開始について、厚生労働省から公表されました-

 
 小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付を開始します
 ( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10849.html )
 
 Ⅰ 主な内容(厚生労働省HPから抜粋)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
について、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととしています。
本日から、この助成金及び支援金の申請受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。

 【申請手続きについて】
 (1) 申請期限:9月30日まで
  ※3月以前の休暇分についても、申請期限を9月30日まで延長
 (2) 申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター
 (3) 問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
      電話:0120-60-3999
    受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

  新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金リーフレット 労働者を雇用する事業主の方向け(PDF)
 ( https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621764.pdf )

  新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金リーフレット 委託を受けて個人で仕事をする方向け(PDF)
 ( https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621765.pdf )

 Ⅱ 助成金ホームページ
 厚生労働省ホームページ 助成金HP
支給要領、申請様式や具体的な申請手続が掲載されています。
また、助成金の概要や申請書の書き方、申請方法などを紹介した 動画 も掲載されています。
( https://www.youtube.com/watch?v=r-7RAPoHDhI&feature=youtu.be )

 
 Ⅲ 支援金ホームページ
 厚生労働省ホームページ 支援金HP
支給要領、申請様式や具体的な申請手続が掲載されています。また、支援金の概要や申請書の書き方、申請方法などを紹介した 動画 も掲載されています。
( https://www.youtube.com/watch?v=Y8PMDpsldNY&feature=youtu.be )

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以上

2020.04.18

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内21

-小規模企業共済制度の「特例緊急経営安定貸付等」について、経済産業省から公表されました-

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、小規模企業共済制度の「特例緊急経営安定貸付等」が経済産業省のHP(支援策パンフレット)で案内されました。
 業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の貸付資格を有する契約者に対して、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩和が実施されます。
 なお、具体的な手続きなどは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が準備を進めており、公表され次第ご案内いたします。

 経済産業省の支援パンフレット(PDF)(小規模共済制度の特例措置 P25.26)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf )

 経済産業省ホームページ 新型コロナウイルス感染症関連
( https://www.meti.go.jp/covid-19/ )

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以上

2020.04.13

新型コロナウイルスに関する弊所の対応について

北浜・中西会計では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、勤務する全従業員について、在宅勤務・直行直帰を優先した交代勤務等の体制とすることに致します。
本体制に係る詳細は下記の通りです。

1.対象・勤務体制について
2020年4月15日から5月10日までの間、勤務する全従業員は、原則、在宅勤務を優先し、事業所への出社可能日は交代制と致します。
事業・業務継続の観点から、出社しての勤務が必要な従業員は、所属長の判断で出社を認めます。その際は、通勤時に混雑する時間帯を避けることを徹底致します。
事業所への出社を必要としない業務の場合は、自宅から現場への直行直帰を推奨致します。

2.各種対策
①業務・会議・会食等
ソーシャルディスタンスが確保出来るようレイアウトしたスペースで業務致します。
不急の会議・会合・研修・イベント等の開催や、不急の会食は原則として自粛致します。

②衛生管理
オフィス、会議室等出入口に消毒液を設置し、入退室の度に手指の消毒を徹底致します。
オフィス、会議室等は定期的に換気・消毒致します。
設備や什器の使用前後の消毒・拭き取りを徹底致します。

③出張全般
国内出張、海外出張ともに、不急のものは見合わせます。

北浜・中西会計は、今後も従業員や関与先様の安全を最優先に感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき対応方針を決定すると共に、適切な事業継続を図って参ります。
関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜ります様、お願い申し上げます。

2020.04.13

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内20

-日本政策金融公庫・商工中金の特別貸付に関するQ&Aが更新されました-

日本政策金融公庫および商工中金のHPで、新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&Aが更新されました。4月7日に政府が公表した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を受け、特別貸付の拡充についても記載されています。
 
1.日本政策金融公庫
(1) 新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A
 国民生活事業(PDF)
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf )
 中小企業事業(PDF)
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_chusho.pdf )

 【新たに追加された主な内容】
 Q 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていますが、最近において、店舗が増加した結果、前年(前々年)同期と単純に比較すると売上が増加しています。このような場合は、新型コロナウイルス感染症特別貸付は利用できないのでしょうか。
 A 店舗の増加のほか、合併や業種の転換を行った場合、ベンチャー・スタートアップ企業のように、短期間に 売上増加に直結する設備投資や雇用の拡大を行っている場合など、前年(前々年)同期と比較するのが馴染まないときは、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合に準じ、次の要件で比較できる可能性がありますので、お申込やご面談の際にご相談ください。
   最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
   ①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高
   ②令和元年12月の売上高
   ③令和元年10月~12月の売上高の平均額

(2) 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を受けた新型コロナウイルス感染症特別貸付の拡充内容に関するQ&A
 国民生活事業(PDF)
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/seidokakujyu_faq_m.pdf )
 中小企業事業(PDF)
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_chusho.pdf )

 【主な記載内容】
 ○令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、資金繰り対策の強化が公表されていましたが、具体的にどのように変わるのか教えてください。
 ○融資枠が増えるのでしょうか。
 ○拡充後の融資制度はいつから始まりますか。
 ○新たな資金は不要なため、既存融資の借換だけで申込みできますか。

2.商工中金
 新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&A(PDF)
( https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_08.pdf )

 【新たに追加された主な内容】
 
 Q9 創業から6か月で前年との比較ができない場合や、合併をした場合などの前年同期と単純に比較ができない場合はどうしたら良いですか。[令和2年4月9日追加]
 A  業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結 する設備や雇用等の拡大している企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方が制度の対象となります。
  a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
  b 令和元年12月の売上高
  c 令和元年10月~12月の売上高平均額

 
 Q10 令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、既存債務の借換も可能とし、実質無利子化の対象となるとありますが、詳細を教えてく  ださい。
 A  借換制度については、令和2年度補正予算の成立以降に取扱いを開始します。制度内容は現在検討中のため、詳細が決まり次第ご案内いたします。

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以上

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内19

-国税庁ホームページで法人税・地方法人税・消費税の申告納付期限、源泉所得税の納付期限の個別指定による延長手続きについてのFAQ(よくある質問)が公表されました-
 
 国税庁HPで「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公開されました。
 個別延長が認められる場合についての説明や、延長した場合の期限、個別延長の手続などが説明されています。
 
 ■ FAQ(PDF)
 ( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf )
 
 FAQで説明されている内容
  問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
  問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
  問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
  問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。

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以上

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内18

-緊急経済対策第三弾を踏まえた事業者向け支援策パンフレットを経済産業省が発表しました-
 
 閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(第3弾)を受け、経済産業省が、新型コロナウイルスの影響を受ける事業者向けに提供しているパンフレットを改訂しました。
  経済産業省 パンフレット(PDF)
 ( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf )
 
 また、経済産業省のホームページでは、これまでの資金繰りに関する相談に加え、給付金に関する相談の受け付けを開始したことが同時に公表されました。
  経済産業省 ホームページ
 ( https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html )

 当パンフレットには新たな対応が随時更新されますので、経済産業省ホームページ特設ページをご注視ください。
  経済産業省ホームページ(新型コロナ感染症関連 特設ページ)
 ( https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html )

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以上

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内17

-国税庁ホームページで申告・納付手続に関するFAQ(よくある質問)が更新されました-
 
 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF)
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )

新たに追加されたFAQでは、法人の申告・納付期限の延長について、以下のとおり説明されています。
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〇 法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人
 の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

○ 法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけで
 なく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活
 動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じて
 いることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考え
 られます。
 ①体調不良により外出を控えている方がいること
 ②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
 ③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
 ④感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

○ また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難
 な場合には、個別に申告期限延長が認められます。

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以上

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内16

-政府の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が公表されました-

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」が閣議決定され、公表されました。
中小企業等の事業者に関係する内容について、要旨をお伝えします。
 
 Ⅰ  「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」について(PDF)
   掲載場所:内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 経済財政政策 > 経済対策等
   ( https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200407_taisaku.pdf )
 
 Ⅱ 全体像
 (1) この経済対策は、大きく2つの段階を意識して策定されています。
   第一は、感染症拡大の収束に目途がつくまでの間の「緊急支援フェーズ」、第二は、収束後の反転攻勢に向けた「V字回復フェーズ」とされています。
 (2) また、緊急事態宣言が行われた下での経済対策は、以下の5つの柱で展開することとされています。
  ①感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発
  ②雇用の維持と事業の継続のための支援の更なる強化
  ③官民を挙げた経済活動の回復
  ④将来を見据えた強靱な経済構造の構築
  ⑤今後への備え
 (3) 中小企業等の事業者に関係する内容に限定して要旨をお伝えするため、主に②の内容についてお伝えします。
 
 Ⅲ 雇用の維持と事業の継続(要旨)
 1.雇用の維持
 (1) 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大
  「雇用調整助成金について、緊急対応期間(令和2年4月1日から6月30日まで)において、助成率を中小企業は5分の4、大企業は3分の2に引き上げ、さらに解雇等を行わない場合には、中小企業は10分の9、大企業は4分の3とするとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とするなどの拡充を行う。あわせて、制度を利用する事業者の利便のため、残業相殺の停止、支給迅速化のための事務処理体制の強化、手続の簡素化を行う。」こととされています。
 
 2.資金繰り対策
 (1) 日本政策金融公庫等による特別貸付及び危機対応業務による資金繰り支援の継続
 (2) 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の実質無利子化
 (3) 日本政策金融公庫等や保証付き民間融資の既往債務の借換
 (4) 保証料減免を含む信用保証の強化・拡充
  上記(1)~(4)について、「個人事業主や売上が急減した中小・小規模事業者、生活衛生関係営業者に対する、利子補給を組み合わせた実質無利子・無担保の融資について、十分な規模の融資枠を確保するとともに、手続きの迅速化に努める。また、更なる事業者の金利負担及び返済負担の軽減を図るため、日本政策金融公庫等の既往債務について、実質無利子・無担保融資への借換を可能とする。」とされています。
 (5) 民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度の創設
  「融資窓口を拡充する観点から、地方公共団体の制度融資を活用し、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度を創設するとともに、このためのセーフティネット保証・危機関連保証の保証料の減免を行いつつ、十分な規模の保証枠を確保する。民間金融機関の信用保証付の既往債務についても、同制度への借換を可能とする。」とされています。
 (6) 小規模企業共済の契約者に対する、掛金納付額の範囲内での無利子融資の実施
  また、制度の説明はありませんが、小規模企業共済について、無利子融資が記載されています。
 
 3.事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援
 (1) 中小・小規模事業者等に対する新たな給付金(持続化給付金(仮称))
  「事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付する。その際、苦境にある事業者等に対して、確実に制度の概要が伝わるよう事前の周知に注力するとともに、文化芸術をはじめとする幅広い業態の特殊性も踏まえ、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とし、申請から給付までの期間を極力短くする。」とされています。
 (2) 中小企業生産性革命推進事業の特別枠創設
  「中小・小規模事業者が生産性向上に取り組んでいけるよう、総合経済対策において創設された中小企業生産性革命推進事業について、特別枠を設定(補助率の引上げ等)する。」とされています。
 (3) 経営資源引継ぎ・事業再編支援事業
  「地域の雇用や技術・ノウハウといった経営資源の引継ぎや事業再編を後押しする。」とされています。
 
 4.税制措置
 (1) 納税の猶予制度の特例
  「収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設ける。」こととされています。
 (2) 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  「資本金1億円超10億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度の適用を可能とする。」こととされています。
 (3) 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置
  「中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする。」とされています。
 (4) 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
 (5) テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  「新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長を行う。」こととされています。
 (6) 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への
  寄附金控除の適用
  「政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額を寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とする。」とされています。
 (7) 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
 (8) 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
 (9) 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
 (10)消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
 (11)特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
 
  なお、上記以外にもサプライチェーン改革や海外展開企業の事業の円滑化等、新型コロナウイルス感染症によって影響を受けた特定事業者に対する支援策が記載されています。

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以上

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内15

-新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置(案)が財務省・総務省HPで公表されました-

4月7日(火)に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が、財務省・総務省のホームページで公表されました。納税の猶予の特例、欠損金の繰戻還付の対象拡大、中小企業者等の固定資産税の減免などを含む内容となっています。
 
 ■ 財務省ホームページ:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
 ( https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html )
 ■ 総務省ホームページ:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)について(地方税関係)
 ( https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html )

  税制上の措置のおもな内容は、以下のとおりです。
 
 1.国税における措置(財務省)
 (1) 納税の猶予制度の特例(猶予期間は1年間、無担保・延滞税なし)
 (2) 青色欠損金の繰戻しによる還付の特例(対象法人を資本金10億円以下に拡大)
 (3) テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(中小企業経営力強化税制の拡充)
 (4) 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
 (5) 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
 (6) 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例(課税期間開始後に提出可能に、課税事業者の2年継続の制約の適用なし)
 (7) 特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
 
 2.地方税における措置(総務省)
 (1) 徴収の猶予制度の特例
 (2) 固定資産税・都市計画税
  ①中小事業者等の償却資産・事業用家屋の固定資産税の減免
  ②生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
 (3) 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

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以上