お知らせ

2023.03.16

【滋賀県】中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認について

■ 令和5年度 第1回
開催日・場所:令和5年5月下旬、滋賀県庁内会議室
申請書の提出期限:令和5年4月26日(水)必着
※審査会の開催は年6回の予定です。(例年、審査会は5月、7月、9月、11月、1月、3月に実施しており、申請書の提出の締め切りは概ね審査会の1か月前です)

■ 申請をご検討される場合は
まずは、経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されている北浜・中西会計までご相談下さい。豊富な専門知識と実務経験を活かしたアドバイスによりスムーズな申請をサポートいたします。

■「中小企業等経営強化法」とは?
中小企業等の経営強化を図るため「中小企業新事業活動促進法」を改正したものです。
中小企業や組合などが、所定の様式により「経営革新計画」を作成し、この計画について法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、金融・補助金・特許料の減免など幅広い支援措置を利用することが可能となります。

■「新事業活動」とは?
次のいずれかに当てはまる事業活動をいいます。
・新商品の開発または生産
・新役務の開発または提供
・商品の新たな生産または販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・技術に関する研究開発およびその成果の利用
・その他の新たな事業活動

■ 承認を受けるには?
原則として、全業種の中小企業、そのグループ、組合等が申請できます。
申請者の作成する経営計画が、「新事業活動を行うことにより相当程度の経営の向上を図る」内容であることが承認の要件となります。

詳しくはこちら:滋賀県ホームページ
( https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/316732.html )

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以上

2023.03.15

中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」

5次公募の交付申請の受付開始予定が中小企業庁ホームページにて公表されました。
事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎ、廃業・再チャレンジを行おうとする中小企業者等を後押しするため、「事業承継・引継ぎ補助金」による支援です。

■ 申請受付期間
・経営革新事業、廃業・再チャレンジ事業
 令和5年3月20日(月)~令和5年5月12日(金) (予定)
・専門家活用事業
 令和5年3月30日(木)~令和5年5月12日(金) (予定)

■ 支援対象者
・経営革新事業
 事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)
 <こんな方におすすめ>
 新しい商品の開発やサービスの提供を行いたい
 新たな顧客層の開拓に取り組みたい
 今まで行っていなかった事業活動を始めたい

・専門家活用事業
 M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)
 <こんな方におすすめ>
 M&Aの成約に向けて取組を進めている方
 M&Aに着手しようと考えている方

・廃業・再チャレンジ事業
 事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)
 ※再チャレンジの主体は、法人の場合は株主、個人事業主の場合は個人事業主本人となります。
 ※廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業・専門家活用事業と併用できます。
 <こんな方におすすめ>
 事業の廃業を考えている方

詳しくはこちら:中小企業庁ホームページ
( https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2023/230314shoukei_kobo.html )

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以上

2023.02.24

2023年4月12日(水)飲食店課題解決セミナー

新型コロナウイルスの感染拡大とロシアのウクライナ侵攻により、食料やエネルギーといった商品市況の高騰、貿易、そして金融を通した影響が世界経済へ波及しました。

もともと少子化・高齢化社会の問題を抱えていた日本経済と消費税の増税による個人消費の動向が懸念される飲食業界に続いている課題の増加。負った痛手の打開策をまだ見出せていない状況にあるという方も多いことでしょう。

第五回となる飲食店向けセミナー、今回のテーマは「材料費高騰と人手不足の対策」。一般社団法人 フードアカウンティング協会の相談員 遠山景子氏が飲食店経営の課題をズバリ解決すべく、事例をふまえて解説いたします。

地域の飲食店様を応援する北浜・中西会計の参加費無料セミナー。
お気軽にご参加ください。

↓ クリックするとチラシ(PDFファイル)をご覧いただけます。
詳しい情報はこちら(PDFファイル)

↓ インターネットからもお申込みいただけます。
応募フォームはこちら

2023.02.17

2023年7月20日(木)資金繰りマスター講習会

会計で会社を強くする!北浜・中西会計のセミナー&勉強会
より戦略的な経営スタイルへの進化と改善を目指す、経営者や経理責任者のための講習会を開催いたします。
資金ショートのタイミングがよく見えていない…
資金繰り難の原因が正しく解明できていない…
新規事業や再構築の計画に融資の申請をしたい…
金融機関等から資金繰り表の提出を求められた…
金繰り表らしき書類は作って管理いるのだが…
そんな方々のご参加お待ちしております!

日 程:7/20(木)、8/29(火)
会 場:明日都浜大津 5階(相談のフロア)会議室
所在地:大津市 浜大津4丁目1-1(びわ湖浜大津駅前)
対 象:経営者、経営幹部、経理担当者

【プログラム1】7/20(木)
セミナー:資金繰り表の見方・読み方を解説
【プログラム2】8/29(火)
ワーク:実際に資金繰り予定表の作成に挑戦
【参加費用】※プログラム1・2の受講料とテキスト代含む
一般:1名 9,900円(税込)、弊所関与先様:1名 5,500円(税込)

↓ クリックするとチラシ(PDFファイル)をご覧いただけます。
詳しい情報はこちら(PDFファイル)

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2023.02.15

経理講習会2023

会計で会社を強くする!北浜・中西会計の中小企業サポート企画の経理編。
第五期の受講生募集を開始いたします。

仕訳や伝票起票が出来るように…
試算表を正しく理解して読めるように…
合理化とスピードアップを意識できるように…
より経営に貢献する経理へとステップアップしていただくための「初級向け」経理講習会を開催いたします。

日程:4/18(火)5/16(火)6/14(水)
場所:明日都浜大津5階(相談のフロア)会議室 ※京阪電車「びわ湖浜大津」駅前
※いずれも14時00分~16時30分

<過去参加者の声>

■参加の動機・目的を教えて下さい
・経営に必要な知識。簿記の資格取得に向けて(管理職)
・新入社員の増員したので、改めて基本を学んでおきたいと考えました(経理)
・今後、経理業務を担うことになった為(総務)
・独学で簿記を身に着けて来た為、正しい知識を付けたいと思いました(経理)
・座学の日商簿記と実践実務とのギャップを確認したかった(事務)
・学生時代に取得した簿記。その大半を忘れてしまっていると感じていた(経理)
・上司に勧めていただきました(事務)
・自身のスキルアップの為、会社にお願いして参加させていただきました(製造部)

■セミナーの感想
(簿記編)
・不足していた科目や仕訳の理解が少し明るくなりました。
・改めて、簿記の流れを掴むことが出来ました。
・わかりやすい説明で、初心者向きの講習でした。
・簿記3級は取得しているが理解不足の部分があり、良い復習となりました。
・実務の観点からの話が多く、イメージしやすかったです。

(試算表編)
・PLとBSの理解が明るくなりました。
・これからは、キャッシュフロー・資金繰り表を正しく作成出来そうです。
・経理の重要度、日々の業務の大切さを再認識することが出来ました。
・説明が非常に分かりやすかった。
・もっと難しいと考えていましたが、理屈が解ると楽しくなりました。

(決算編)
・知らなかった機能を知ることが出来ました。
・今後の業務効率が上がりそうな気がしました。
・便利な使い方が知れて良かったです。
・もっともっと教わりたいと思いました。
・PC作業のヒントを頂きました。

↓ クリックするとチラシ(PDFファイル)をご覧いただけます。
詳しい情報はこちら(PDFファイル)

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2023.02.12

2023年3月12日 相続・遺言無料相談会開催(草津)のお知らせ

2023年3月12日(日)
草津市内のショッピングセンター エイスクエア内にて出張相談会(無料)を開催します。
詳細は、下記リンクよりご確認下さい。
滋賀・大津相続サポートセンター、相続・遺言無料相談会

お申込み:
滋賀・大津相続サポートセンター フリーダイヤル 0120-355-860
※無料相談は初回50分制、事前予約が必要です、予約受付は先着順とさせていただきます※
時間:
①11時00分~ ②12時00分~ ③13時00分~ ④14時00分~ ⑤15時00分~
会場:
ショッピングセンター エイスクエア SARA東館2階
住所:
草津市 西渋川1丁目23番1号(草津駅西口より徒歩3分) 地図はこちら

2023.01.17

事業再構築補助金(第9回公募)

1/16(月)から第9回公募が開始されました。

【第9回公募】
申請受付については調整中です。
・第9回公募要領(PDF形式)
( https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo009.pdf )

【事業再構築補助金とは?】
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。(特設サイトより引用)

■事業再構築補助金事務局ホームページ
リンク:事業再構築補助金事務局ホームページ
( https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ )

■経済産業省ホームページ
リンク:事業再構築補助金
( https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html )

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以上

2023.01.16

2月27日(月)インボイス制度勉強会

今年10月に導入予定のインボイス制度の下では、事業者登録番号が明記されたインボイス(適格請求書)によって、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を証明するしくみに変わります。
インボイス(適格請求書)は、消費税の控除や還付を受ける際に必要となる公式な証明であり、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付し、さらにその写しを保存しておく必要があります。
そして買手も仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。
すなわち、事業者登録番号を所有していないとインボイス(適格請求書)の発行が出来ないため、買手から取引を断られたり、課税事業者になるよう求められたりすることが不安視されています。

しかしインボイスを発行するために税務署に登録すると、現在は消費税の納税が免除されている年間売上1,000万円以下の事業者も課税事業者と扱われて消費税の納付が義務付けられます。
そうした事業者の懸念に対し、負担軽減策の税制改正が確定されました。その内容をふまえた最新情報をもって、免税事業者の皆さんがインボイス制度と向き合うための勉強会を開催いたします。

■年商1,000万円以下・免税事業者のためのインボイス制度勉強会
日時:2023年2月27日(月曜日)
【一部】10時00分~11時30分(受付開始9時45分)
【二部】14時00分~15時30分(受付開始13時45分)
※一部・二部は同じ内容となります。

会場:日本政策金融公庫 大津支店会議室
大津市 梅林1-3-10 滋賀ビル5階

参加費用:無料

お申込み:下記チラシをご参照ください

共催:日本政策金融公庫 大津支店 国民生活事業、滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合、滋賀県生活衛生営業指導センター、株式会社 あおとも

↓ クリックするとチラシ(PDFファイル)をご覧いただけます。
詳しい情報はこちら(PDFファイル)

↓ インターネットからもお申込みいただけます。
応募フォームはこちら

2023.01.05

【新型コロナ関連】影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援

2022年12月27日に、経済産業省がまとめるパンフレット『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』に以下の更新が追加されました。

67ページ:12/27更新 特例改定
■厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
 新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和4年8月から令和4年12月までの間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。(下記1、2の特例)
 また、既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和4年9月から適用される定時決定
を特例により変更可能です。
(新型コロナウイルス感染症の影響による休業にともなう標準報酬月額の特例改定については、令和4年12月を急減月とする申請まで延長したうえで終了します。なお、令和4年10月又は11月に休業により報酬が著しく下がった方については、令和5年1月末まで、令和4年12月に休業により報酬が著しく下がった方については、令和5年2月末まで申請を受け付けています。)

43ページ:12/27更新 助成率・助成額を引き上げ
■雇用調整助成金の特例措置
 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成するものです。
【特例措置の対象となる対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ10%以上減少していること

44ページ:12/27更新 支給
■新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金
 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和4年7月1日から令和5年3月31日まで(予定)に事業主が休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等のうち休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※ 雇用保険被保険者でない方も対象となります。

45ページ:12/27更新 支給
■小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・⾮正規問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主へ助成します。

46ページ:12/27更新 支給
■小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。
【対象者(委託を受けて個人で仕事をする方)】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等(※)した小学校等(※※)に通う子ども
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象
※※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
一定の要件
●個人で仕事をする予定であった場合
●業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合

詳しくはこちら:経済産業省ホームページ、支援策パンフレット(PDF)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?1228 )

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以上

2022.12.27

【滋賀県】中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認について

■ 令和4年度 第6回
開催日・場所:令和5年3月下旬、滋賀県庁内会議室
申請書の提出期限:令和5年2月24日(金)必着
※審査会の開催は年6回の予定です。(例年、審査会は5月、7月、9月、11月、1月、3月に実施しており、申請書の提出の締め切りは概ね審査会の1か月前です)

■ 申請をご検討される場合は
まずは、経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されている北浜・中西会計までご相談下さい。豊富な専門知識と実務経験を活かしたアドバイスによりスムーズな申請をサポートいたします。

■「中小企業等経営強化法」とは?
中小企業等の経営強化を図るため「中小企業新事業活動促進法」を改正したものです。
中小企業や組合などが、所定の様式により「経営革新計画」を作成し、この計画について法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、金融・補助金・特許料の減免など幅広い支援措置を利用することが可能となります。

■「新事業活動」とは?
次のいずれかに当てはまる事業活動をいいます。
・新商品の開発または生産
・新役務の開発または提供
・商品の新たな生産または販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・技術に関する研究開発およびその成果の利用
・その他の新たな事業活動

■ 承認を受けるには?
原則として、全業種の中小企業、そのグループ、組合等が申請できます。
申請者の作成する経営計画が、「新事業活動を行うことにより相当程度の経営の向上を図る」内容であることが承認の要件となります。

詳しくはこちら:滋賀県ホームページ
( https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/316732.html )

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以上